ビジネス利用 Go To トラベルキャンペーンについて
Go To トラベル事務局から発表されているGo To トラベル事業について以下の通り通達がありました。
「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」において、ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとしています。
以上の通り、当館ではGo To トラベルをご利用されているお客様から会社名義の領収書等を請求された場合、発行を原則お断りさせていただきます。
それでもなお、お客様が会社名の領収証等を請求された場合は、割引前の宿泊代金のお支払い、それと同額の会社名の領収証等を発行するとともに、未使用の地域共通クーポンのご返却をお願い致します。
お客様が地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行われます。
ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。